MPLの今日の一言 特別編 内容証明郵便

万が一、怪しい商法に引っかかってしまった時に、有効なのが“クーリングオフ”と言う制度。
クーリングオフと言うのは、契約した日から数えて日以内であれば、その理由に関係なく契約を解除出来る制度です。(なお、業者がクーリングオフ対象であることを伝えなかった(口頭・書類)場合、クーリングオフの対象であることを伝えてから8日となります。)
ただし、訪問販売や通信販売に対する制度であり、店に行って買った商品についてはクーリングオフ出来ません。(いわゆるキャッチ・セールスの場合は、出来る場合と出来ない場合が有るらしい。)
また、3500円以下の商品や健康食品や化粧品などはクーリングオフ出来ませんので、御注意下さい。
詳しくは、インターネットで"クーリングオフ"で検索すればいくらでも特集ページが出ていますので、調べてみると良いと思います。

さて、クーリングオフの方法は簡単で、郵便による書面で、契約の解除を申し出れば良いのである。
信販会社の申込書などにもありますし、インターネットで"クーリングオフ"で検索かければ、フォーマットも見つかると思います。
信販会社の記述だと、葉書の簡易書留で良いと書いてありますが、簡易書留の場合、書面の内容を第三者が証明していないため、本当にクーリングオフを申し込んだか?と言うトラブルが発生する可能性がありますので、内容証明郵便を利用するのがベストです。
価格は、1240円位だったと思いますが、後々のトラブルの可能性が無くなることを考えると、安いと言えると思います。
詳しい書式は、やっぱりインターネットで検索してもらうとして、私が書いた内容証明郵便を紹介します。

クーリングオフ通知書

私は、平成13年6月1日、御社との間で締結した、あい
うえおかきくけこ(商品名)を金123456円で購入す
る契約申し込みを解除します。

つきましては、商品の送付及び代金の請求を停止してくだ
さい。

平成13年6月2日
東京都千代田区1番町1号
杉山三郎(印)
03-2345-6789

東京都千代田区1番町2号
亜苦戸九株式会社
代表取締役 杉山四郎 殿

妙な書き方(内容はもちろん架空)かも知れませんが、他にもいくつかパターンがあるようですから、調べてみると良いかも知れません。
注意点は、内容証明郵便は、1行の文字数と、1枚での行数が定められており、これを厳格に守らないと、蹴飛ばされてしまいますので、要注意です。

文章が作成できましたら、同じ物をあと2枚作ります。コピーでも良いですし、パソコンで作って同じ書面を3部印字しても良いでしょう。
用意できたら、後は封筒に相手の会社の住所・名前を書いて郵便局に持っていくだけです。
え?平日に郵便局に行けないって?
実は内容証明郵便は、基本的には集配しているような郵便局じゃないと対応できないんです。
で、集配しているような郵便局の場合、こちらで確認すれば、分かりますが、土日でも時間外窓口に持っていくと対応してくれますので、持っていきましょう。
大規模な郵便局(県庁所在地級都市の中心的な郵便局)だと、それこそ24時間対応です(^^)


トップページへ戻る